交通事故に遭った際は、適切な補償を受けることが大切です。
この記事では、交通事故による補償について、特に接骨院での治療や休業損害などの補償対象について説明します。
また、自賠責保険と任意保険の違いや慰謝料の算定方法についても触れていき、補償制度の理解と適切な手続きの重要性をお伝えします。
はじめに:交通事故の現状とその影響
あくまでも各項目の最も多い件数という条件ですが、練馬区で多く発生している交通事故の条件は以下のようになります。
- 時間帯:16-18時
- 曜日:金曜日
- 年代:65歳以上
- 状態:自転車
また、練馬区では2022年は330件もの事故による死傷者数が確認されています。
交通事故により、多くの人々が怪我や損害を被ることになり、治療費や休業への補償が必要となるケースが増えています。
※練馬区の交通事故の現状や統計については、練馬区における交通事故の現状と統計のページで詳しくお伝えしています。
補償の重要性
被害者に与えた身体的・精神的な苦痛に対して、その賠償として支払われるのが慰謝料です。
事故による怪我や損害に対し、適切に補償を受けることで、被害者の生活や経済的負担を軽減する必要があります。
また、適切な補償と治療を受けることで、精神的にも身体的にも早期回復を目指すことが可能となります。
交通事故の補償制度の概要
まず、自賠責保険と任意保険についてですが、自賠責保険は、車両保有者が加入しなければならない法定保険で、交通事故での被害者に対して最低限の補償を行います。
自賠責保険の支払い金額には上限があり、交通事故による怪我の場合は120万円までとなっています。(後遺障害を負った場合は最高4000万円、死亡した場合最高3000万円まで)
一方、任意保険は、自賠責保険の補償範囲を超えた損害や、相手の保険が不足している場合に備えて加入する保険のことをいいます。
任意保険の補償範囲は各保険会社独自の算出基準が設けられていますが、公表はされていないので分かりにくくなっています。
では、実際に事故で被害に遭った場合、上限の120万円に対し、どのような項目があるのか詳細を見ていきましょう。
補償内容の詳細(治療費と慰謝料)
治療費関係
交通事故で被害に遭った場合の補償のうち、ケガの通院に関する治療関係費の詳細は以下のようなものがあります。
- 治療費
- 交通費
- 診断書など必要書類
慰謝料・休業損害
通院や治療費以外では、慰謝料・休業損害があります。
自賠責保険の場合、慰謝料は通院日数につき4,300円(《通院した日数×2》か《通院期間の日数》の少ない方)で、休業損害は休んだ日数につき1日6,100円(1日の損害が6,100円を超えることが証明できれば上限19,000円)です。
自賠責保険の通院慰謝料の計算方法
①《通院した日数×2》×4,300円
②《通院期間の日数》×4,300円
上記①or②の金額が少ない方が慰謝料の対象となるので、 例えば、通院期間の全日数が90日で、実際に通院した日数が42日だった場合、
①《42×2》×4,300円=361,200円
②《90》 ×4,300円=387,000円
この場合、金額が少ない方なので、①の361,200円が慰謝料の金額となります。
補償や慰謝料についてもサポートいたします
平和台スポーツ接骨院・鍼灸院では、交通事故の症状に対する治療だけでなく、慰謝料や保険会社との連絡についてなども、患者様が不利益にならないようトータルでサポートしています。
痛みへの治療に加え、組織や細胞の早期修復などの専門的な治療も含め総合的に最適な治療を行います。
事故の被害に遭った場合、 自賠責保険が適用されるため、治療費はかかりません。
しかし、事故後、診察を受けないまま時間が経過してしまうと、「事故と痛みの関連性が低い」というような、自賠責保険が使えないことも稀にあるので、お早めに当接骨院までご相談ください。
※平和台スポーツ接骨院・鍼灸院の交通事故治療に関する詳細は「交通事故治療について」からご覧いただけます。