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2023年3月24日

交通事故で整形外科と接骨院に同日で通院できるか

交通事故による怪我のケアで、整形外科と接骨院を同じ日に利用することができるのでしょうか。

 

結論からいいますと、可能です。ただし、そのためには条件があったり、保険に関することや慰謝料に関することも付随することなので、詳しく説明いたします。

 

※整形外科と接骨院の違いに関する詳細は、交通事故における整形外科と接骨院の違い|併用して通院していいの?こちらの記事でご覧いただけます。

同日で通院できるか

整形外科と整骨院の同日通院

結論から言うと、整形外科で受けた治療と接骨院での施術が、医師の指示の範囲内であれば、交通事故治療で同じ日に通院することは可能です。

 

これは、両方の施設で提供される治療やケアが異なるため、医師が指示した範囲内であれば、それぞれの施設で受けることができます。

 

ただし、複数の接骨院に同日に通院し、同じ施術を受ける場合は、医学的必要性が認められず、保険適用外となります。

医師の指示が重要な理由

医師による同日通院の許可

同日通院が問題ないかどうかは、医師の指示によって決まります。

医師は患者の症状や治療過程を把握しており、それに基づいて接骨院での施術が適切かどうかの判断を行います。

 

また、医師の指示を受けて同日通院した場合、保険会社は整形外科と接骨院の施術費を支払ってくれます。これは、医師の指示があることで、両方の治療が交通事故の症状を改善させるためには必要と認識できるからです。

 

ただし、保険会社とのトラブルを避けるために、事前に担当者に確認しておくことが望ましいです。

医師の指示の範囲内で整形外科と接骨院に同日通院した場合、どちらの治療費も保険会社に請求できます。

 

つまり、交通事故に遭ってから、整形外科での先生や保険会社との連絡などでのコミュニケーションも重要になってくるのです。

 

練馬区の平和台スポーツ接骨院は、このような各方面とのやり取りのサポートも行っていますので、不安で合ったり現在困っている場合は、遠慮なくご相談くださいね。

慰謝料への影響

同日に整形外科と接骨院に通院しても、慰謝料には影響はありません。

 

慰謝料は、通院日数通院期間に応じて決まるので、同じ日に2回通院しても、1日分としてカウントされます

 

※補償や慰謝料に関する詳細は「交通事故による補償と慰謝料」からご覧いただけます。

まとめ

練馬区の交通事故治療はお任せください

交通事故による怪我のケアにおいて、整形外科と接骨院を同日で通院することは、医師の指示の範囲内であれば問題ありません

 

各施設の役割を理解し、適切な治療を受けることで、早期回復を目指しましょう。

 

練馬区の平和台スポーツ接骨院では、患者様の回復をサポートするため、最善のケアを提供しています。どんな悩みや疑問もお気軽にご相談ください。

 

※平和台スポーツ接骨院・鍼灸院の交通事故治療に関する詳細は「交通事故治療について」からご覧いただけます。